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東京地方裁判所 昭和63年(特わ)779号 判決 1988年7月19日

本店所在地

東京都台東区池之端二丁目二番八号

サンビルド工業株式会社

(右代表者代表取締役 飯田方至)

本籍

東京都練馬区石神井町三丁目五番

住居

同都同区石神井町三丁目五番四号

会社役員

飯田方至

昭和一四年七月二〇日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官井上經敏、同伊藤恒幸、同杉本秀敏、弁護人田村秀策、同神宮壽雄各出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人サンビルド工業株式会社を罰金三三〇〇万円に、被告人飯田方至を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人飯田方至に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人サンビルド工業株式会社は、東京都台東区池之端二丁目二番八号に本店を置き、不動産の売買及び建築設計施工等を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人飯田方至は、同会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していたものであるが、被告人飯田は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費、架空支払手数料、虚偽の貸倒損失を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和六〇年一〇月一日から同六一年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三億二七四六万八〇五五円で、課税土地譲渡利益金額が九二八万三〇〇〇円であつた(別紙1修正損益計算書及び別紙2脱税額計算書参照)のにかかわらず、同六一年一一月二九日、同都同区東上野五丁目五番一五号所在の所轄下谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四三一四万一八四五円で、課税土地譲渡利益金額が零であり、これに対する法人税額が一三四九万〇七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和六三年押第七四〇号の一)を提出し、もつて、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億三八四六万〇九〇〇円と右申告税額との差額一億二四九七万〇二〇〇円(別紙2脱税額計算書)を免れたものである。

(証拠の標目)

一 被告会社代表者及び被告人の当公判廷における供述

一 被告会社代表者及び被告人の検察官に対する供述調書三通

一 岩間豊子の検察官に対する供述調書二通

一 収税官吏作成の次の各調査書

1 外注費調査書

2 支払手数料調査書

3 給料手当調査書

4 受取利息調査書

5 雑収入調査書

6 有価証券売却益調査書

7 支払利息割引料調査書

8 貸倒損失調査書

9 事業税認定損調査書

10 土地重課税額調査書

一 下谷税務署長作成の証拠品提出書

一 登記官吏作成の商業登記簿謄本

一 押収してある法人税の確定申告書(昭和六一年九月期)一袋(昭和六三年押第七四〇号の一)

(法令の適用)

被告会社の判示所為は、法人税法一六四条一項、一五九条一項に該当するところ、情状により同法一五九条二項を適用し、その所定金額の範囲内で被告会社を罰金三三〇〇万円に処する。

被告人飯田の判示所為は、法人税法一五九条一項に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、所定刑期の範囲内で被告人飯田を懲役一年に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(量刑の理由)

本件は、不動産の売買等を業とする被告会社の代表者である被告人飯田が、被告会社の業務に関し、一億二四九七万円余の法人税を免れたという事案であるが、そのほ脱額は多額で、ほ脱率も九〇・二五パーセントの高率であつて、結果が重大であること、犯行の動機は、事業収益の増加に乗じて脱税により資金の蓄積を図つたもので同情の余地がないこと、犯行の態様も、架空経費の計上や雑収入の除外等の不正工作を直接経理担当者に指示して敢行したもので悪質であること等の事情にかんがみると、被告人らの刑責を軽く評価することはできない。もつとも、本件においては、被告人が本件犯行につき反省の態度を示していること、ほ脱にかかる税額につき、修正申告がなされ、本税、附帯税、地方税等の納付が完了していること、被告会社において、今後の税務申告の正常化のため、税理士の指導監督のもとに経理面の改善措置が執られたこと、被告会社及び被告人には前科、前歴が全くないこと、その他被告人の年齢、経歴等被告人らのため有利に斟酌すべき情状もある。

以上のような本件の動機、態様、結果、犯行後の状況、被告人の年齢、経歴等の諸般の情状を総合考慮すると、被告会社に対しては主文掲記の罰金刑に、被告人飯田に対しては主文掲記の懲役刑に、それぞれ処するのが相当であり、なお、被告人飯田に対しては、前記の情状に照らし、今回は自力更生を期して右刑の執行を猶予することとした。

(求刑 被告会社につき罰金三五〇〇万円、被告人飯田につき懲役一年)

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 稲田輝明)

別紙1 修正損益計算書

サンビルド工業(株)

自 昭和60年10月1日

至 昭和61年9月30日

<省略>

別紙2 脱税額計算書

サンビルド工業株式会社

自 昭和60年10月1日

至 昭和61年9月30日

<省略>

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